
という制約があります。
写真は、苫小牧市文化交流センター。
同センターホームページより
もし、公民館が立派に音楽ホールとして再生すれば、当然、それに見合うアーティストがコンサートをする事でしょう。しかし、そのギャラを払うことについて、それが「営利目的」と見なされるならば、問題が生じます。また、CDを販売したりすることも出来ないような気がします。同センターホームページより
そのあたり、どのように解決したらいいのか考えているうちに、苫小牧市公民館で演奏会をやっているという情報を得ました。
調べてみたら、(旧)苫小牧市公民館は、「苫小牧市文化交流センター(アイビープラザ)」という名前になっており、そこでコンサートを行っているとのこと。事業内容も生涯学習と芸術・文化活動の推進ということで、公民館機能を保ちつつ、文化活動も行おうという物のようです。気になる料金ですが、多目的ホール(360席)を2000円の入場料のコンサートに丸一日借りる場合で26000円と、充分リーズナブルな値段になっています。
条例や規則も見ましたが、生涯学習活動に使いやすい形になっていますが、公民館法に縛られない形になっています。ちなみに、苫小牧にはもう一つ、苫小牧市勇払公民館というのがあり、こちらは公民館法に縛られています。
函館も、函館市公民館と亀田公民館の2つがありますので、亀田公民館を公民館として残しつつ、函館市公民館を文化交流センターのような形で公民館法に縛られない形での運用ができるようにしても良いように思います。
函館市公民館の活用方向の一つとして、参考になりました。
なお、公民館マチネは入場料収入と経費がほぼ等しく、営利目的ではありません。演奏者もノーギャラでの出演ですので、公民館法に抵触しません。